空き家の相続

相続登記のやり方を5ステップで解説|手順とつまずきやすい点

公開日: 2026年10月28日

相続登記のやり方|まず結論(5ステップの全体像)

「相続登記をしなければいけないのは分かったけれど、実際に何から手をつければいいのか分からない」——相続登記の義務化をきっかけに、自分で申請してみようと考える方が増えています。

結論からお伝えすると、相続登記(遺産分割協議による場合)は、法務局が示す次の5つのステップで進めます。

30秒でわかるこの記事の結論

相続登記は「①戸籍の証明書の取得→②遺産分割協議・協議書の作成→③登記申請書の作成→④登記申請書の提出→⑤登記完了」の5ステップ。提出は窓口・郵送・オンラインの3通りから選べます。

  • 申請先は不動産の所在地を管轄する法務局
  • 登記完了後に交付される登記完了証・登記識別情報通知書は再発行できないため受け取り方法に注意
  • 複雑なケースでは司法書士への依頼も選択肢

本記事では、この5ステップをそれぞれ詳しく解説し、つまずきやすいポイントと対処法、費用の目安、自分でやるか司法書士に頼むかの判断基準まで紹介します。断りがない限り、本記事の内容は2026年8月時点の制度に基づいています。必要書類の詳しい一覧は、以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい相続登記に必要な書類|ケース別チェックリストと取り寄せ方相続登記の必要書類を、法定相続・遺産分割協議・遺言の3ケース別に整理。戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの取得先と、有効期限の有無を法務局の一次情報に基づいて解説します。

STEP1:戸籍の証明書を取得する(相続開始の証明と相続人の特定)

最初のステップは、戸籍の証明書(戸除籍謄本等)を取得することです。この書類には2つの役割があります。1つは「相続が開始したこと(不動産の所有者が死亡した事実)」を証明すること、もう1つは「法定相続人を特定すること(他に相続人がいないことを証明すること)」です(法務局|登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)、2026年8月11日確認)。

被相続人(亡くなった方)が本籍地を転々としている場合は、複数の市区町村役場に請求する必要があり、収集に時間がかかることがあります。必要書類の具体的な内容や取得先は、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい相続登記に必要な書類|ケース別チェックリストと取り寄せ方相続登記の必要書類を、法定相続・遺産分割協議・遺言の3ケース別に整理。戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの取得先と、有効期限の有無を法務局の一次情報に基づいて解説します。
💬 「戸籍謄本を1通取ればいいと思っていた」という誤解も少なくありません。出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になるため、最初のステップから時間がかかることを見込んでおきましょう。

戸籍の証明書は「相続開始の証明」と「相続人の特定」の2つの役割を持つ最重要書類。本籍地を転々としている場合は収集に時間がかかります。

STEP2:遺産分割協議・協議書の作成

相続人が複数いて、法定相続分どおりではなく話し合いで相続割合を決める場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。これが2つ目のステップです。

遺産分割協議書には、誰がどの不動産を相続するのかを、登記事項証明書の記載に沿って正確に特定して記載する必要があります。記載が不正確だと、後の登記申請の段階で訂正(補正)を求められることがあるため、慎重に作成しましょう。

話し合いがなかなかまとまらず、期限が迫っている場合は、遺産分割協議をせずに民法上の割合のまま登記する「法定相続分による登記」という方法もあります。詳しくは以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい法定相続分で相続登記する方法とは|遺産分割協議をしない場合の流れと注意点遺産分割協議をせず、民法で定められた法定相続分の割合で相続登記をする方法を解説します。単独申請できる点やデメリット、必要書類を法務局の一次情報に基づいて紹介します。2026年8月時…

相続人全員での話し合いの内容を遺産分割協議書として書面化します。不動産の特定は登記事項証明書の記載どおり正確に。

STEP3:登記申請書を作成する

3つ目のステップは、法務局(登記所)に提出する登記申請書の作成です。登記申請書には、様式が定められており、法務局のホームページからケース別(法定相続・遺産分割・遺言など)の様式と記載例をダウンロードできます(法務局|不動産登記の申請書様式について、2026年8月11日確認)。

登記申請書には、登記原因証明情報(戸籍謄本一式や遺産分割協議書など)、住所証明情報(住民票など)といった添付書類も併せて必要です。添付書類の原本は、原本還付の手続きを行えば手元に戻してもらうことができます。

登記申請書は法務局サイトの様式・記載例を使って作成します。添付書類(登記原因証明情報・住所証明情報)も忘れずに準備しましょう。

STEP4:登記申請書を提出する(窓口・郵送・オンライン)

作成した登記申請書は、次の3つの方法のいずれかで、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します(法務局|登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)、2026年8月11日確認)。

  • 窓口に持参する:管轄の法務局の窓口に直接提出する方法
  • 郵送する:登記申請書と添付書類を管轄の法務局宛てに郵送する方法
  • オンラインで申請する:法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使い、登記申請書を作成してオンラインで送信する方法

管轄の法務局は、法務局ホームページの「管轄のご案内」で確認できます。自分が住んでいる場所ではなく、あくまで「不動産の所在地」を管轄する法務局が申請先になる点に注意が必要です。

福田真志

福田真志(宅地建物取引士)

「自分の住んでいる場所の近くの法務局に出せばいい」と勘違いしてしまう方もいますが、申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。遠方の実家を相続した場合は、郵送またはオンライン申請が現実的な選択肢になります。

提出方法は窓口・郵送・オンラインの3通り。申請先は「不動産の所在地」を管轄する法務局です。

STEP5:登記完了(登記完了証・登記識別情報通知書の交付)

法務局での登記が完了すると、登記所から登記完了証と登記識別情報通知書(登記識別情報を記載した書面)が交付されます。これを受け取ることで、すべての手続きが完了します(同資料、2026年8月11日確認)。

受け取り方法は、登記所の窓口で受け取る方法と、郵送で受け取る方法があります。窓口で受け取る場合は、登記申請書に押印したものと同じ印鑑が必要です。郵送で受け取る場合は、宛名を記載した返信用封筒と郵便切手を、登記申請書とあわせて提出しておく必要があります。登記完了証・登記識別情報通知書の両方を郵送で受け取る場合は「本人限定受取郵便」、登記完了証のみを郵送で受け取る場合は「書留郵便」が使われます。

5ステップ相続登記の申請の流れ
(遺産分割協議による場合)

3通り登記申請書の提出方法
(窓口・郵送・オンライン)

登記完了証・登記識別情報通知書は再発行・再交付ができません(同資料、2026年8月11日確認)。紛失しないよう、受け取ったら大切に保管しましょう。

登記完了後は登記完了証・登記識別情報通知書が交付されます。窓口受領は印鑑、郵送受領は返信用封筒・切手が必要。いずれも再発行はできません。

相続登記にかかる費用

相続登記の申請には、登録免許税がかかります。土地の価額が少額の場合など、一定の要件を満たせば免税になる措置もありますが、税率や免税措置の要件の詳細は相続登記の登録免許税はいくら?計算方法と早見表・免税措置で解説しています。

必要書類の取り寄せ方は相続登記に必要な書類|ケース別チェックリストと取り寄せ方をご覧ください。

このほか、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの取得費用(自治体ごとの手数料)や、郵送で書類を取り寄せる場合の郵送費もかかります。

登録免許税に加え、戸籍謄本等の取得費用や郵送費もかかります。登録免許税の税率・免税措置の詳細は姉妹記事をご覧ください。

自分でやる?司法書士に頼む?判断基準

ここまでの5ステップは、法務局のホームページに様式・記載例が公開されているため、時間をかけられる方であれば自分で進めることも可能です。

一方で、次のようなケースでは、司法書士に依頼して書類収集から申請まで代行してもらう方法も検討する価値があります。

  • 本籍地を何度も転々としており、戸籍謄本の収集だけでもかなりの時間がかかりそうな場合
  • 相続人の数が多い、または相続人の中に連絡が取りづらい人がいる場合
  • 不動産が複数あり、遺産分割協議の内容が複雑な場合
  • 不動産の所在地が遠方で、平日に窓口へ足を運びにくい場合
福田真志

福田真志(宅地建物取引士)

「途中まで自分でやってみたけれど、戸籍謄本を集めているうちに心が折れてしまった」という声もよく聞きます。無理に最後まで自分だけで抱え込まず、状況が複雑な場合は早めに司法書士へ相談するのも一つの選択肢です。

相続登記は実家じまい全体の一工程でもあります。他の工程(遺品整理・売却など)でよくある失敗も事前に知っておくと、同じような後悔を避けやすくなります。

あわせて読みたい実家じまいでよくある失敗7つ|後悔しないための回避策を解説実家じまいで多くの人がつまずく失敗パターンを7つ紹介し、それぞれの回避策を解説します。相続登記の後回し・放置・遺品整理業者とのトラブルなど、2026年8月時点の一次情報に基づいて整…
相続登記の期限は、相続の開始及び所有権の取得を知った日から3年以内で、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象になることがあります(法務省|相続登記の申請義務化について、2026年7月18日確認)。義務化の詳しい内容は以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい相続登記の義務化とは|期限2027年3月末・過料10万円2024年4月から相続登記が義務化されました。過去に相続した実家も対象で、期限は2027年3月31日。義務の内容・過料の条件・簡易な相続人申告登記・登録免許税の免税措置を、はじめて…

シンプルなケースは自分での申請も可能ですが、戸籍が複数本籍地にまたがる・相続人が多いなど複雑な場合は司法書士への依頼も検討しましょう。

空き家買取.comの買取査定について

本サイト「空き家買取.com」は、株式会社Triikuが運営しており、空き家・相続物件の直接買取を専門に行っています。

  • 宅地建物取引業免許番号:東京都知事(01)第111976号
  • 所在地:〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目39番3号 SVAX西新橋ビル4F
  • 電話番号:03-6845-0996(受付時間 10:00〜19:00、年中無休)

(株式会社Triiku 公式サイト|会社概要、2026年8月11日確認)

相続登記の手続きを進めながら、「相続した実家をどうするか決まっていない」という場合は、買取査定のご相談も承っています。登記が完了していない段階でも、まずは物件の状況を伺うことは可能です。

よくある質問

相続登記のやり方を教えてください。

遺産分割協議による相続登記は、①戸籍の証明書の取得②遺産分割協議・協議書の作成③登記申請書の作成④登記申請書の提出⑤登記完了、の5ステップで進めます。提出方法は窓口・郵送・オンラインの3通りから選べます。

相続登記のオンライン申請のやり方は?

法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使い、登記申請書を作成してオンラインで送信します。窓口や郵送での提出も選択できます。

法務局での相続登記のやり方は?

作成した登記申請書と添付書類を、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に持参して提出します。管轄の法務局は法務局ホームページの「管轄のご案内」で確認できます。

相続登記の原本還付のやり方は?

登記申請書に添付した書類(戸籍謄本や遺産分割協議書など)の原本は、原本還付の手続きを行うことで手元に戻してもらえます。手続きの詳細は法務局の窓口で確認するのが確実です。

土地の相続登記のやり方は?

建物と同じ5ステップで進めます。登記申請書の様式は、法務局のホームページからケース別(法定相続・遺産分割・遺言など)にダウンロードできます。

不動産の相続登記のやり方は?

戸籍の証明書の取得から始め、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成・提出を経て、登記完了証・登記識別情報通知書の交付を受けるまでが一連の流れです。

まとめ|まずは戸籍の証明書の取得から

  • 相続登記は戸籍の証明書の取得→遺産分割協議書の作成→登記申請書の作成→提出→登記完了の5ステップ
  • 登記申請書の提出は窓口・郵送・オンラインの3通り。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局
  • 登記完了証・登記識別情報通知書は再発行できないため受け取り方法に注意

相続登記は、法務局が示す5つのステップに沿って進めれば、自分で申請することも可能です。ただし、戸籍謄本の収集に時間がかかったり、相続人が多く話し合いがまとまらなかったりするケースでは、司法書士への依頼も現実的な選択肢になります。

相続登記の手続きと並行して、「相続した実家をどうするか迷っている」という場合は、空き家買取.comの無料査定もあわせてご検討ください。

この記事の監修者

福田真志

福田真志宅地建物取引士

登録番号:神奈川県知事登録 第128777号

宅地建物取引士。掲載情報は各社公式サイト・行政の一次情報を確認のうえ執筆・監修しています。

X(旧Twitter)を見る

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相続登記の必要書類|ケース別チェックリストと取り寄せ方

公開日: 2026年10月28日

相続登記に必要な書類|まず結論

「相続登記をしようと思ったけれど、何を集めればいいのか分からない」——相続登記の義務化をきっかけに、こうした声をよく聞くようになりました。

結論からお伝えすると、相続登記の必要書類は、相続の仕方によって3つのケース(法定相続分どおりに相続する場合/遺産分割協議で決めた割合で相続する場合/遺言書に従って相続する場合)で変わります。ただし、どのケースでも共通して必要になる基本書類があります。

30秒でわかるこの記事の結論

共通して必要なのは、被相続人の戸籍謄本一式・相続人の戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書・登記申請書。遺産分割協議の場合はこれに遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が加わります。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必須
  • 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に「作成後3か月以内」という制約はない
  • 法定相続情報一覧図を使うと、以降の相続手続で戸籍謄本一式の提出を省略できる

本記事では、ケース別の必要書類一覧、各書類の取得先、有効期限の有無、法定相続情報一覧図の活用まで、順番に解説します。断りがない限り、本記事の内容は2026年8月時点の制度に基づいています。相続登記そのものの義務化・期限・過料については、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい相続登記の義務化とは|期限2027年3月末・過料10万円2024年4月から相続登記が義務化されました。過去に相続した実家も対象で、期限は2027年3月31日。義務の内容・過料の条件・簡易な相続人申告登記・登録免許税の免税措置を、はじめて…
書類を揃えたあとの申請の進め方は、以下の記事でステップごとに解説しています。

あわせて読みたい相続登記のやり方を5ステップで解説|つまずきやすい点と対処法相続登記を自分で行う手順を、戸籍謄本の取得から法務局への申請・登記完了まで5ステップで解説します。窓口・郵送・オンラインの違いや、つまずきやすいポイントも法務局の一次情報に基づいて…

ケース別・相続登記の必要書類一覧表

相続登記の必要書類は、法務局の様式でも「法定相続」「遺産分割」「遺言(公正証書・自筆証書)」「相続人に対する遺贈」といったケース別に申請書様式が分かれています(法務局|不動産登記の申請書様式について、2026年8月11日確認)。代表的な2ケースの必要書類を整理すると、次のとおりです。

書類 法定相続分どおりに相続 遺産分割協議で相続
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式 必要 必要
相続人全員の戸籍謄本 必要 必要
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) 必要 必要
不動産を相続する人の住民票 必要 必要
固定資産評価証明書 必要 必要
遺産分割協議書 不要 必要
相続人全員の印鑑証明書 不要 必要(遺産分割協議を行った相続人分)
登記申請書 必要 必要

遺言書がある場合は、これに加えて遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書、または法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合はその証明書)が必要になります。遺言の種類によって必要書類が変わるため、詳細は法務局の窓口や司法書士に確認することをおすすめします。

共通の基本書類に加え、遺産分割協議の場合は遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。

必要書類の取得先・取得方法

書類ごとに取得先が異なります。あらかじめ整理しておくと、収集の手間を減らせます。

  • 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍:本籍地の市区町村役場(郵送請求も可能な自治体が多い)
  • 住民票・住民票の除票:住所地の市区町村役場
  • 固定資産評価証明書:不動産の所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)。ただし、毎年送付される「固定資産課税明細書」が手元にあれば、それで課税価格を確認できるため、新たに証明書を取得しなくてよい場合がある
  • 印鑑証明書:住所地の市区町村役場
  • 登記申請書:法務局のホームページからケース別の様式をダウンロードして自分で作成する([法務局|不動産登記の申請書様式について](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)、2026年8月11日確認)

被相続人の戸籍謄本一式は、「相続が開始したこと(所有者が死亡した事実)」と「法定相続人を特定すること(他に相続人がいないことを証明すること)」の2つの役割を持つ、最も重要な書類です。本籍地を転々としている場合は、複数の市区町村役場に請求する必要があり、収集に時間がかかることがあります(法務局|登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)、2026年8月11日確認)。

福田真志

福田真志(宅地建物取引士)

本籍地が何度も変わっている方の戸籍謄本一式は、市区町村をまたいで請求することになり、思った以上に時間がかかります。相続登記の期限(相続を知った日から3年以内)から逆算して、早めに着手することをおすすめします。

戸籍謄本は本籍地、住民票は住所地、固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場で取得します。本籍地が複数ある場合は収集に時間がかかります。

必要書類に有効期限はある?

「せっかく集めた書類が期限切れになっていないか」という不安の声もよく聞きます。この点について、法務局の一次資料で確認できた内容を整理します。

遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書について、法務局の登記手続ハンドブックには「この印鑑証明書については、作成後3か月以内のものといった制約はありません」と明記されています(法務局|登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)、2026年8月11日確認)。銀行の相続手続などでは印鑑証明書に発行から3か月・6か月以内といった期限を求められることが多いため、相続登記でも同様に期限があると思い込みがちですが、この点は異なります。

一方で、相続人全員の戸籍謄本については、「被相続人(亡くなった方)が死亡した日以後の証明日のもの」が必要とされています(同資料、2026年8月11日確認)。これは有効期限というより、「相続開始後に取得したものであること」という条件です。すでに死亡日より前に取得していた古い戸籍謄本は、この条件を満たさないため、あらためて取り直す必要があります。

福田真志

福田真志(宅地建物取引士)

「印鑑証明書は3か月以内」という思い込みで慌てて取り直す方がいますが、相続登記に関しては制約がないと明記されています。一方で、相続人の戸籍謄本は死亡日以降に取得したものである必要があるので、そこだけは注意してくださいね。

遺産分割協議書用の印鑑証明書に3か月以内といった制約はありません。相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡日以降に取得したものが必要です。

法定相続情報一覧図を使うと書類収集がラクになる

相続登記だけでなく、預貯金の解約や保険金の請求など、相続に関する手続きは複数の窓口で戸籍謄本一式の提出を求められることがあります。そのたびに戸籍謄本一式を集め直すのは大きな負担です。

こうした負担を軽減する仕組みが「法定相続情報証明制度」です。法務局に戸籍謄本一式と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、法務局がその内容を確認したうえで、認証文付きの写しを無料で交付してくれます。以降の相続登記や各種相続手続では、戸籍謄本一式の代わりにこの一覧図の写しを提出することができます(法務局|登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)、2026年8月11日確認)。

複数の金融機関で相続手続を行う予定がある方や、相続人の数が多く戸籍謄本一式のコピー・原本還付のやり取りが煩雑になりそうな方は、早い段階でこの制度の利用を検討するとよいでしょう。

法定相続情報一覧図を取得しておくと、相続登記以外の各種相続手続でも戸籍謄本一式の提出を省略できます。

相続登記の必要書類チェックリスト

ここまでの内容を、実際に書類を集める際のチェックリストとして整理しました。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(本籍地の市区町村)
  • 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本(相続開始後に取得したもの)
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 固定資産評価証明書(不動産所在地の市区町村)
  • 【遺産分割協議の場合】遺産分割協議書
  • 【遺産分割協議の場合】相続人全員の印鑑証明書(登記申請人を除く)
  • 【遺言がある場合】遺言書(自筆証書遺言は検認済証明書または保管制度の証明書)
  • 登記申請書(法務局サイトから様式をダウンロードして作成)
  • 登録免許税分の収入印紙(免税措置の対象か事前に確認)

登録免許税は原則として不動産の価額の0.4%ですが、土地の価額が100万円以下の場合など、一定の要件を満たせば免税になる措置があります。詳しくは以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい相続登記の義務化とは|期限2027年3月末・過料10万円2024年4月から相続登記が義務化されました。過去に相続した実家も対象で、期限は2027年3月31日。義務の内容・過料の条件・簡易な相続人申告登記・登録免許税の免税措置を、はじめて…
登録免許税の具体的な計算方法・早見表・免税措置の要件は、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

あわせて読みたい相続登記の登録免許税はいくら?計算方法と早見表・免税措置相続登記でかかる登録免許税の税率・計算方法を、早見表つきで解説します。2つの免税措置(期限2027年3月31日)と申請書の書き方、納付方法もあわせて紹介します。2026年8月時点の…

共通書類・遺産分割協議書類・登記申請書までを一覧化しました。免税措置の対象かどうかも事前に確認しておきましょう。

自分で集める?司法書士に頼む?

必要書類は自分で収集し、登記申請書も自分で作成することができます。法務局のホームページには様式・記載例が公開されているため、時間をかけられる方であれば自分で進めることも可能です(法務局|不動産登記の申請書様式について、2026年8月11日確認)。

一方で、本籍地を何度も転々としている、相続人の数が多い、相続人の中に連絡が取りづらい人がいるといった事情がある場合は、書類収集だけでもかなりの時間と手間がかかります。こうしたケースでは、司法書士に依頼して書類収集から申請まで代行してもらう方法もあります。

福田真志

福田真志(宅地建物取引士)

「自分でやってみたけれど、途中で心が折れてしまった」という相談も少なくありません。無理に自分だけで抱え込まず、状況が複雑な場合は早めに司法書士に相談するのも一つの選択肢です。

自分で申請する場合と司法書士に依頼する場合で、登録免許税・書類の実費・司法書士報酬を合わせた費用がどのくらい変わるかは、以下の記事で詳しく比較しています。

あわせて読みたい相続登記の費用相場はいくら?内訳と自分でやる場合の比較相続登記にかかる費用(登録免許税・必要書類の実費・司法書士報酬)の内訳と総額の考え方、自分でやる場合と司法書士に依頼する場合の違い、費用を抑える方法を解説します。
なお、遺産分割協議がまとまらず正式な相続登記に必要な書類が揃わない場合でも、義務を果たす簡易な代替手段として相続人申告登記という制度があります。必要書類が少なく済むケース別の一覧は、相続人申告登記とは?やり方・必要書類・デメリットをわかりやすく解説で紹介しています。

シンプルなケースは自分での申請も可能ですが、相続人が多い・本籍地が複数あるなど複雑な場合は司法書士への依頼も検討しましょう。

空き家買取.comの買取査定について

本サイト「空き家買取.com」は、株式会社Triikuが運営しており、空き家・相続物件の直接買取を専門に行っています。

  • 宅地建物取引業免許番号:東京都知事(01)第111976号
  • 所在地:〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目39番3号 SVAX西新橋ビル4F
  • 電話番号:03-6845-0996(受付時間 10:00〜19:00、年中無休)

(株式会社Triiku 公式サイト|会社概要、2026年8月11日確認)

相続登記の書類集めと並行して、「相続した実家をどうするか決まっていない」「そもそも売却するかどうか迷っている」という場合は、買取査定のご相談も承っています。相続登記が完了していない段階でも、まずは物件の状況を伺うことは可能です。

よくある質問

Q1. 相続登記の必要書類の一覧表はありますか?

法定相続分どおりに相続する場合と、遺産分割協議で相続する場合とで、必要書類が一部異なります。共通する基本書類は、被相続人の戸籍謄本一式・相続人の戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書・登記申請書です。遺産分割協議の場合は、これに遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が加わります。

Q2. 相続登記の必要書類に有効期限はありますか?

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、法務局の資料上「作成後3か月以内」といった制約はないとされています。一方、相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡日以降に取得したものである必要があります。

Q3. 相続登記で法定相続情報一覧図を利用する場合、必要書類はどう変わりますか?

法定相続情報一覧図の写しがあれば、以降の相続登記や各種相続手続で、被相続人・相続人の戸籍謄本一式の提出を省略できます。一覧図自体の取得には、通常どおり戸籍謄本一式を法務局に提出する必要があります。

Q4. 相続登記の必要書類はどこでもらえますか?

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場、住民票は住所地の市区町村役場、固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場でそれぞれ取得します。登記申請書は法務局のホームページから様式をダウンロードして自分で作成します。

Q5. 相続人が1人の場合、必要書類は少なくなりますか?

相続人が1人の場合は遺産分割協議が発生しないため、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書は不要になります。ただし、被相続人の戸籍謄本一式や、相続人自身の戸籍謄本・住民票などの基本書類は、相続人が1人の場合でも必要です。

Q6. 相続登記の必要書類はどうやって取得しますか?

本籍地・住所地・不動産所在地がそれぞれ異なる市区町村役場に、窓口または郵送で請求します。窓口が遠方の場合は、郵送請求に対応しているか事前に各役場のホームページで確認するとスムーズです。

まとめ|まずは戸籍謄本一式の収集から

  • 共通の基本書類は戸籍謄本一式・住民票・固定資産評価証明書・登記申請書
  • 遺産分割協議の場合は遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書が追加で必要
  • 印鑑証明書に3か月以内という制約はないが、相続人の戸籍謄本は死亡日以降のものが必要

相続登記の必要書類は、相続の仕方によって内容が変わりますが、まず着手すべきは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式の収集です。本籍地が複数にまたがっている場合は、それだけで時間がかかることもあるため、期限(相続を知った日から3年以内)から逆算して早めに動き出すことをおすすめします。

書類集めや申請書の作成に不安がある場合は、司法書士への相談も選択肢です。また、相続した実家の扱いに迷っている段階であれば、登記の完了を待たずに、まず物件の状況を整理するところから始めても構いません。空き家買取.comでは、そうした段階からのご相談も承っています。

この記事の監修者

福田真志

福田真志宅地建物取引士

登録番号:神奈川県知事登録 第128777号

宅地建物取引士。掲載情報は各社公式サイト・行政の一次情報を確認のうえ執筆・監修しています。

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空き家を相続したらどうする?3つの選択肢と最初の一歩

公開日: 2026年10月27日

空き家を相続したらどうする?まず結論(3つの選択肢)

「親が亡くなり、実家が空き家になった。相続することは分かったけれど、この先どうすればいいのか分からない」——こうした声は、空き家を相続した方に共通する悩みです。

結論からお伝えすると、相続した空き家の選択肢は大きく「住む」「貸す」「売る(活用しない場合は処分する)」の3つに整理できます。どれが正解ということはなく、物件の立地や状態、相続人どうしの状況によって向き不向きが変わります。

30秒でわかるこの記事の結論

相続した空き家の選択肢は「住む」「貸す」「売る(または処分する)」の3つ。まずやるべきことは相続登記と、放置による負担増を避けるための早めの方針決定です。

  • 相続登記は相続を知った日から3年以内が期限(正当な理由なく怠ると過料の対象)
  • 相続放棄をしても、状況によっては管理責任(保存義務)が残ることがある
  • 放置を続けると固定資産税が上がるおそれがあるため、方針決定は早いほど負担が軽い

本記事では、空き家を相続したときにまず対応すべきこと、相続するかどうかの判断(相続放棄との関係)、放置するリスク、3つの選択肢の詳細まで、順番に解説します。断りがない限り、本記事の内容は2026年8月時点の制度に基づいています。

空き家を相続したらまずやるべきこと

空き家を相続した場合、まず対応が必要になることが3つあります。

  • 相続するかどうかの判断:相続放棄という選択肢もあるため、まず検討する
  • 相続登記(名義変更):不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続き
  • 空き家の管理:方針が決まるまでの間、放置せず適切に管理する

相続登記は、2024年4月から義務化されており、相続の開始及び所有権の取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります(法務省|相続登記の申請義務化について、2026年7月18日確認)。過去に相続した空き家も対象になるため、まだ登記をしていない場合は早めの確認をおすすめします。義務化の詳しい内容・過去相続分の期限は以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい相続登記の義務化とは|期限2027年3月末・過料10万円2024年4月から相続登記が義務化されました。過去に相続した実家も対象で、期限は2027年3月31日。義務の内容・過料の条件・簡易な相続人申告登記・登録免許税の免税措置を、はじめて…
相続登記の具体的な手順は、以下の記事でステップごとに解説しています。

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手続きに必要な戸籍謄本・住民票などの書類は、ケースによって異なります。ケース別の必要書類チェックリストは以下の記事にまとめています。

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相続登記の際には登録免許税もかかります。計算方法・早見表・免税措置は以下の記事で解説しています。

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なお、相続による不動産の取得では、登録免許税とは別の「不動産取得税」は原則としてかかりません。非課税になる理由や、生前贈与など課税対象になる例外ケースは以下の記事で解説しています。

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「相続税のことは税理士?名義変更は司法書士?」と、誰に相談すればいいか迷う場合は、相談内容別の窓口の使い分けを以下の記事で整理しています。

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相続したらまず「相続するかどうかの判断」「相続登記」「空き家の管理」の3つに対応します。相続登記は相続を知った日から3年以内が期限です。

相続するかどうかを判断する|相続放棄という選択肢

「古い実家を相続しても管理が大変そう」「他に相続したい財産がない」といった理由で、相続放棄を検討する方もいます。

相続放棄をすると、その空き家だけを選んで放棄することはできず、他の遺産も含めてすべて相続できなくなります。また、相続放棄をしたからといって、空き家の管理責任から完全に解放されるとは限りません。2023年(令和5年)4月に施行された改正民法第940条により、相続放棄をした人の管理責任(保存義務)は、「放棄の時点でその財産を現に占有している場合」に限って残ります。被相続人と同居していた、空き家の鍵を管理して自由に出入りできる状態にあった、といったケースが「現に占有している」に当たり、この場合は他の相続人や相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自分の財産と同じ程度の注意をもって空き家を保存する義務を負います(民法第940条の条文解説、2026年7月31日確認)。

福田真志

福田真志(宅地建物取引士)

「相続放棄すれば空き家とは無縁になる」と考える方もいますが、占有している場合は管理義務が残ることがあります。相続放棄を検討する際は、この点もあわせて確認しておきましょう。

相続放棄の申述期限(3か月以内)や必要書類、管理義務が残るケースの詳しい判断基準は、以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい空き家の相続放棄はできる?管理義務・費用・注意点を解説空き家の相続放棄は可能ですが、放棄しても状況によっては管理責任が残ることがあります。相続放棄の手続き(期限・費用・必要書類)と、放棄後も残る管理義務、売却という選択肢まで、一次情報…

相続放棄をすると他の遺産もすべて相続できなくなります。放棄時点で空き家を占有していた場合は、管理責任が残ることがあります。

空き家を放置するとどうなる?方針決定を急ぐべき理由

相続後の方針が決まらないまま空き家を放置すると、負担が増えていくことがあります。

管理が行き届かない状態が続くと、市区町村から「管理不全空家等」や「特定空家等」に指定されるおそれがあります。指導を受けても改善されず「勧告」を受けると、固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の対象から外れ、税額が上がることがあります(国土交通省|固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置、2026年8月11日確認)。放置リスクの詳しい段階(指導・勧告・命令・行政代執行までの流れ)は、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい空き家を放置するとどうなる?固定資産税6倍・過料・行政代執行のリスク空き家を放置するとどうなるか、固定資産税が最大6倍になる仕組みと罰則、行政代執行までの流れを段階を追って詳しく解説します。2026年7月時点の制度に基づく内容です。

放置を続けると管理不全空家等・特定空家等に指定され、勧告を受ければ固定資産税が上がるおそれがあります。方針決定は早いほど負担が軽くなります。

選択肢①:住む|自分または家族が住み続ける

立地がよく、建物の状態も良い場合は、相続人自身やその家族が住むという選択肢があります。住み続けることで空き家状態を解消でき、放置リスクも避けられます。ただし、リフォームが必要な場合は費用がかかる点や、遠方に住んでいる場合は引っ越しを伴う点を考慮する必要があります。

選択肢②:貸す|賃貸物件として活用する

立地がよく、初期費用をかけられる場合は、リフォームして賃貸物件として貸し出す方法もあります。空室リスクや管理の手間はありますが、家賃収入を得ながら資産を保有し続けられる点がメリットです。

「住む・貸す」のどちらであっても、遠方に住んでいて自分では管理しにくい場合は、市区町村が指定した民間法人に相談できる制度もあります。詳しくは以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい空家等管理活用支援法人とは|制度の仕組みと相談できること令和5年の空家法改正で新設された「空家等管理活用支援法人」制度について、指定の仕組みと支援法人ができる業務を解説します。2026年8月時点の一次情報に基づく内容です。

選択肢③:売る・処分する|活用が難しい場合の選択肢

「住む予定もなく、貸すための初期費用もかけられない」という場合は、売却または処分を検討します。処分方法には、売却(仲介)・買取・解体して更地にする・空き家バンクへの登録・寄付(無償譲渡)・相続土地国庫帰属制度など複数の選択肢があります。それぞれの費用・向いているケースの比較は、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい空き家処分の方法7選|費用と手間で徹底比較空き家を処分する7つの方法(売却・買取・賃貸活用・解体・空き家バンク・寄付・相続土地国庫帰属制度)を、費用と手間の面から比較します。2026年8月時点の一次情報に基づく内容です。
売却先が見つからない山林・原野などの土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度という選択肢もあります。費用・条件・引き取ってもらえないケースは以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい相続土地国庫帰属制度とは?費用・条件・引き取ってもらえない土地を解説相続した土地を手放して国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」について、申請できる人・審査手数料と負担金の金額・引き取ってもらえない土地の条件を、法務省の一次情報に基づいて解説します…
老朽化していて仲介では売りにくい、共有名義で相続人どうしの話し合いがまとまらない、といった事情がある場合でも、買取という選択肢を知っておくと見通しが立てやすくなります。共有名義のリスクや、現物・換価・代償分割といった分割方法の選び方は相続不動産の分割方法4つ|共有名義のリスクと現物・換価・代償分割で詳しく解説しています。買取と仲介の違いは、以下の記事もあわせてご覧ください。

あわせて読みたい不動産の買取と仲介の違いを徹底比較|空き家はどちらで売るべき?不動産の買取と仲介の違いを比較表で徹底比較。価格・期間・仲介手数料の仕組みを2026年7月時点の一次情報で解説し、老朽化した空き家はどちらで売るべきか判断材料を紹介します。
相続した実家に畑や田んぼがついてきた場合は、農地特有の届出・許可が必要になるため、通常の空き家とは別に確認しておくべきことがあります。詳しくは以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい農地付き空き家のデメリットとは?管理・売却が難しい理由と対処法農地付き空き家を相続した場合のデメリット(管理の手間・売却のしにくさ)と、農地の届出・許可の仕組み、農地を残したまま家だけ手放す方法までわかりやすく解説します。2026年8月時点の…
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できる税制優遇があります。期限は2027年12月31日までの譲渡が対象です(国税庁 No.3306|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例、2026年8月11日確認)。詳しい要件は以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい空き家の3,000万円控除とは|期限2027年末までを解説相続した空き家を売ったときの譲渡所得3,000万円特別控除(空き家特例)を解説。適用期限2027年12月31日、必要な「被相続人居住用家屋等確認書」、令和6年改正のポイントを紹介し…

3つ相続した空き家の
選択肢(住む・貸す・売る)

3年以内相続登記の申請期限
(相続を知った日から)

活用が難しい場合は売却・買取・解体・空き家バンク・寄付・相続土地国庫帰属制度などの処分方法があります。売却時は3,000万円特別控除の対象になることもあります。

相続した実家の片付け・管理はどうする?

相続した空き家をどの選択肢にするか決めるまでの間も、遺品整理や日常的な管理は必要です。実家じまい(相続した実家の整理・活用・売却を進めること)の進め方全体は、以下の記事でステップごとに解説しています。

あわせて読みたい実家じまいの進め方4ステップ|相続登記・遺品整理・売却実家じまいとは何をすることか、何から始めればいいか分からない方向けに、①相続の確認(相続登記)②遺品整理③活用検討④売却まで、進める順番と注意点を専門知識ゼロでも分かるように解説し…
方針が決まるまでの管理方法(自分で管理する方法・業者への依頼)については、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい空き家の管理はどうする?自分でやる方法・費用相場と業者選び空き家の管理はどうするか、自分で管理する方法とチェックリスト、費用相場、空き家管理サービスの選び方までまとめて解説します。2026年7月時点の制度に基づく内容です。

方針が決まるまでの間の遺品整理・管理も必要です。全体の進め方は実家じまい、管理方法は管理の記事で詳しく解説しています。

空き家買取.comの買取査定について

本サイト「空き家買取.com」は、株式会社Triikuが運営しており、空き家・相続物件の直接買取を専門に行っています。

  • 宅地建物取引業免許番号:東京都知事(01)第111976号
  • 所在地:〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目39番3号 SVAX西新橋ビル4F
  • 電話番号:03-6845-0996(受付時間 10:00〜19:00、年中無休)

(株式会社Triiku 公式サイト|会社概要、2026年8月11日確認)

「相続した空き家をどうするか、まだ方針が決まっていない」という段階でも、まずは物件の状況を伺うご相談を承っています。査定額を知ってから選択肢を検討することもできます。

よくある質問

空き家を相続したらどうすればいいですか?

まずは相続するかどうかを判断(相続放棄の検討)したうえで、相続登記と当面の管理を行います。そのうえで「住む」「貸す」「売る(処分する)」の3つの選択肢から、物件の状態や立地に合う方法を選びます。

空き家を相続するデメリットは何ですか?

管理の手間や固定資産税などの維持費がかかる点、放置を続けると管理不全空家等・特定空家等に指定され税負担が増えるおそれがある点が主なデメリットです。

空き家を相続したら相続税はかかりますか?

相続財産全体の評価額が相続税の基礎控除額を超える場合にかかる可能性があります。具体的な計算は個別の財産状況によって異なるため、税理士への相談をおすすめします。不動産(土地・家屋)の評価額の大まかな出し方は、以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい相続税の不動産評価額はいくら?路線価方式・倍率方式の計算方法相続した土地・家屋の相続税評価額の計算方法を、路線価方式・倍率方式の違いと具体例つきで解説します。基礎控除額や税率を使った税額計算の流れ、貸宅地・貸家建付地の評価減額もあわせて紹介…

空き家の相続放棄をしたら管理義務はなくなりますか?

必ずしもなくなるとは限りません。放棄の時点で空き家を現に占有していた場合は、他の相続人や相続財産の清算人に引き渡すまでの間、管理責任(保存義務)が残ることがあります。

誰も住んでいない空き家を相続したらどうなりますか?

そのまま放置すると、管理不全空家等・特定空家等に指定されるおそれがあり、固定資産税が上がることがあります。早めに「住む」「貸す」「売る」のいずれかの方針を決めることをおすすめします。

空き家の相続登記は義務ですか?

はい。2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象になることがあります。

まとめ|まずは相続登記と方針決定から

  • 相続した空き家の選択肢は住む・貸す・売る(処分する)の3つ
  • 相続登記は相続を知った日から3年以内が期限。放置は固定資産税増のリスクにつながる
  • 相続放棄をしても状況によっては管理義務が残る

空き家を相続したら、まずは相続するかどうかの判断と相続登記、そして方針が決まるまでの管理に対応しましょう。そのうえで、住む・貸す・売るの3つの選択肢の中から、物件の状態や相続人どうしの状況に合う方法を選ぶことが、負担を軽くする近道です。

「何から手をつければいいか分からない」という段階でも、空き家買取.comでは物件の状況をお伺いするご相談を承っています。方針が決まっていなくても、まずは査定額を知ることから始めることもできます。

この記事の監修者

福田真志

福田真志宅地建物取引士

登録番号:神奈川県知事登録 第128777号

宅地建物取引士。掲載情報は各社公式サイト・行政の一次情報を確認のうえ執筆・監修しています。

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相続土地国庫帰属制度とは|費用・条件をわかりやすく解説

公開日: 2026年10月27日

相続土地国庫帰属制度とは?まず結論

「使う予定のない土地を相続したが、管理の負担だけが重い」「売ろうにも買い手がつきそうにない」——そんな土地を、一定の条件のもとで国に引き渡せるのが「相続土地国庫帰属制度」です。

結論からお伝えすると、この制度は誰でも・どんな土地でも使えるわけではありません。建物がある土地や、担保権が設定された土地など、あらかじめ対象外とされる土地の条件が法律で定められています。また、審査手数料に加えて、10年分の管理費用相当額をまとめて納める「負担金」も必要です(法務省|相続土地国庫帰属制度の概要、2026年8月14日確認)。

30秒でわかるこの記事の結論

相続土地国庫帰属制度は、相続・遺贈で取得した土地を国に引き渡せる制度です。ただし建物がある土地などは対象外で、審査手数料(土地一筆14,000円)と負担金(原則20万円〜、面積等により変動)がかかります。

  • 対象は相続・遺贈で取得した土地(売買等で自分で取得した土地は対象外)
  • 建物がある土地は対象外。空き家がある場合は解体するか、売却(買取)を検討する必要がある
  • 審査手数料14,000円/筆+負担金原則20万円〜(10年分の管理費用相当額を一括納付)

本記事では、制度の仕組み・申請できる人・引き取ってもらえない土地の条件・費用・申請の流れを、法務省の一次情報に基づいて解説します。断りがない限り、本記事の内容は2026年8月時点の制度に基づいています。

制度の背景とポイント

相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)に基づく制度で、令和5年(2023年)4月27日に施行されました。土地の利用ニーズの低下により、相続したものの手放したいと考える所有者が増え、所有者不明化・管理不全化を防ぐ目的で創設された制度です(同資料)。

制度のポイントは、次のとおりです。

  • 相続・遺贈により土地の所有権を取得した人は、法務大臣に対して、その土地を国庫に帰属させることの承認を申請できる
  • 法務大臣は、必要があれば職員による調査(実地調査を含む)を行う
  • 承認申請された土地が「通常の管理・処分より多くの費用や労力がかかる土地」に該当しないと判断されれば、承認される
  • 承認を受けた人が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属する

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日に施行された、相続・遺贈で取得した土地を国に引き渡せる制度です。承認・負担金納付を経て土地の所有権が国庫に移ります。

申請できる人

申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権や共有持分を取得した人です(同資料)。

  • 単独所有の土地:相続等により土地の全部または一部を取得した人が申請できる
  • 共有の土地:相続等により共有持分を取得した共有者が、共有者全員で共同して申請すれば利用できる
  • 売買など相続等以外の原因で共有持分を取得した共有者がいても、相続等により共有持分を取得した共有者がいる場合は、共有者全員での共同申請が可能
  • 制度開始(令和5年4月27日)より前に相続した土地も対象になる(数十年前に相続した土地でも対象)

一方、売買など相続等以外の原因で自ら土地を取得した人や、相続等により土地を取得することができない法人は、原則としてこの制度を利用できません。

相談者
数十年前に親から相続した土地なんですが、今からでもこの制度を使えますか?
福田
宅建士

はい、使えます。制度開始(令和5年4月27日)より前に相続した土地も対象になりますので、いつ相続したかは問われません。ただし、この後説明する「引き取ってもらえない土地の条件」に当てはまらないかどうかは、別途確認が必要です。

申請できるのは、相続・遺贈で土地を取得した人です。共有の場合は共有者全員での申請が必要で、制度開始前に相続した土地も対象になります。

引き取ってもらえない土地の条件

すべての土地が引き取ってもらえるわけではありません。法律上、「却下事由」(該当すれば直ちに申請できない土地)と「不承認事由」(個別に費用・労力の過分性が判断される土地)の2段階の要件があります(同資料、法務省|相続土地国庫帰属制度②③、2026年8月14日確認)。

申請の段階で却下される土地

  • 建物がある土地
  • 担保権(抵当権等)や使用収益権(賃借権等)が設定されている土地
  • 通路その他、他人の使用が予定される土地(墓地・境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池として使われている土地など)
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地

審査の結果、不承認になる土地

  • 一定の勾配・高さ(勾配30度以上かつ高さ5メートル以上)の崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の通常の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木等が地上にある土地
  • 除去しなければ通常の管理・処分ができない有体物が地下にある土地
  • 隣接地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理・処分ができない土地(通行妨害・使用収益妨害があるケースなど)
  • その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力を要する土地(土砂崩落等の災害防止措置が必要な土地、鳥獣・病害虫被害のおそれがある土地など)

建物がある土地・担保権が設定された土地などは申請段階で却下されます。崖地や争訟が必要な土地などは、審査で個別に不承認となることがあります。

空き家がある土地は使える?

引き取ってもらえない土地の条件の1番目にあるとおり、建物(空き家を含む)が残っている土地は、そのままでは相続土地国庫帰属制度を利用できません。 制度を使うには、あらかじめ空き家を解体して更地にしておく必要があります。

相談者
実家の土地を手放したいのですが、古い空き家が建ったままです。この制度は使えないということですか?
福田
宅建士

空き家が建ったままだと、この制度は利用できません。選択肢は主に2つです。1つは解体して更地にしてから申請する方法、もう1つは空き家付きのまま売却(買取)を検討する方法です。解体費用と負担金の合計と、買取によって得られる金額を比較して判断するとよいでしょう。

解体費用の相場や、解体せずに空き家を手放す方法(買取・空き家バンクなど)は、以下の記事で詳しく比較しています。

あわせて読みたい空き家処分の方法7選|費用と手間で徹底比較空き家を処分する7つの方法(売却・買取・賃貸活用・解体・空き家バンク・寄付・相続土地国庫帰属制度)を、費用と手間の面から比較します。2026年8月時点の一次情報に基づく内容です。

建物がある土地は却下事由に該当し、この制度は利用できません。解体して更地にするか、空き家付きのまま売却(買取)するかを比較して検討しましょう。

費用|審査手数料と負担金

制度の利用には、大きく分けて「審査手数料」と「負担金」の2種類の費用がかかります(法務省|相続土地国庫帰属制度の概要、2026年8月14日確認)。

審査手数料|土地一筆14,000円

審査手数料は、土地一筆あたり14,000円です。申請書に、審査手数料額に相当する収入印紙を貼って納付します。申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されません。

負担金|10年分の管理費用相当額

承認を受けた人は、土地の種目ごとに、その管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定した「負担金」を納付する必要があります。負担金の具体例は、次のとおりです。

土地の種類 負担金の目安
宅地・田畑・その他の土地(雑種地・原野等) 面積にかかわらず原則20万円
一部市街地の宅地(面積に応じて算定) 100㎡で約55万円/200㎡で約80万円
農用地区域等・一部市街地の田畑(面積に応じて算定) 500㎡で約72万円/1,000㎡で約110万円
森林(面積に応じて算定) 1,500㎡で約27万円/3,000㎡で約30万円
14,000円/筆審査手数料
(却下・不承認でも返還なし)

20万円〜負担金の目安
(宅地・田畑・その他)

なお、隣接する2筆以上の土地をまとめて申請する場合、法務大臣に申し出れば、面積を合算して1つの土地とみなして負担金を算定できる特例があります(例:市街化区域外の宅地100㎡×2筆を別々に申請すると20万円×2=40万円だが、合算すれば200㎡×1として20万円で済む)。

審査手数料は土地一筆14,000円、負担金は宅地・田畑・その他の土地で原則20万円が目安です。市街地の宅地・農地は面積に応じて増額されます。

申請の流れ

申請は、次の流れで進みます(同資料)。

  • ①相談・申請:帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に、窓口または郵送で申請書を提出する(支局・出張所では受付不可)
  • ②法務大臣(法務局)による要件審査・承認:必要に応じて実地調査が行われる。国有財産の管理担当部局や地方公共団体への照会も行われる
  • ③負担金の納付:承認を受けた人が、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する
  • ④国庫帰属:負担金の納付をもって、土地の所有権が国庫に帰属する

申請書には、土地の位置・範囲を示す図面、隣接地との境界点を示す写真、土地の形状を示す写真、申請者の印鑑証明書が、全申請者に共通して必要です。遺贈によって土地を取得した場合や、登記名義人と申請者が異なる場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書など追加の書類が必要になります。

なお、申請後、審査が完了するまでの間に申請者が亡くなった場合は、相続等があった日から60日以内に申請先の法務局へ申出をすることで、手続きを継続できます。

申請は土地所在地の法務局本局へ。審査・承認を経て負担金を納付した時点で国庫に帰属します。審査中に申請者が死亡した場合は60日以内の申出で手続きを継続できます。

空き家買取.comの買取査定について

本サイト「空き家買取.com」は、株式会社Triikuが運営しており、空き家・相続物件の直接買取を専門に行っています。

  • 宅地建物取引業免許番号:東京都知事(01)第111976号
  • 所在地:〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目39番3号 SVAX西新橋ビル4F
  • 電話番号:03-6845-0996(受付時間 10:00〜19:00、年中無休)

(株式会社Triiku 公式サイト|会社概要、2026年8月14日確認)

「相続した土地に空き家が残っていて、解体費用と負担金を合わせるとかなりの出費になりそう」という場合は、空き家付きのままでの買取査定もあわせてご検討ください。

よくある質問

Q1. 相続土地国庫帰属制度の負担金は、10年後にまた払う必要がありますか?

いいえ。負担金は、土地の管理に要する「10年分の標準的な費用」を考慮してあらかじめ算定した金額を、承認後に一括で納付する仕組みです。本記事の一次資料の範囲では、10年ごとに追加の負担金が必要になるという記載はありません。

Q2. 相続土地国庫帰属制度のデメリットは何ですか?

主なデメリットは、①建物がある土地・担保権が設定された土地など、引き取ってもらえない土地の条件が細かく定められていること、②審査手数料(14,000円/筆)に加えて負担金(原則20万円〜)がかかること、③申請から承認までに実地調査等を含む審査期間が必要なことです。

Q3. 相続土地国庫帰属制度の申請は誰に相談すればよいですか?

まずは、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談できます。申請書類の作成を専門家に依頼したい場合は、司法書士・行政書士・弁護士等に相談する方法もあります。相続した不動産全般の相談先(税理士・司法書士・不動産会社の使い分け)は、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい相続不動産の相談先はどこ?税理士・司法書士・不動産会社の使い分け相続した不動産を誰に相談すればいいか迷っている方へ。税理士・司法書士・弁護士・不動産会社・役所など、相談内容ごとの窓口の使い分けを整理して解説します。2026年8月時点の一次情報に…

Q4. 相続してから何年以内に申請しなければなりませんか?

申請期限はありません。制度開始(令和5年4月27日)より前に相続した土地も対象になるため、数十年前に相続した土地でも申請できます。

Q5. 相続土地国庫帰属制度が使えない場合、どうすればよいですか?

建物がある土地であれば解体して更地にすることで申請できる可能性があります。それでも崖地や権利関係の問題などで条件を満たせない場合は、売却(買取)や、そのまま所有を続けて管理する等の選択肢を検討することになります。相続した空き家・土地の選択肢全体は、以下の記事もあわせてご覧ください。

あわせて読みたい空き家を相続したらどうする?3つの選択肢と最初にやるべきこと空き家を相続したときに何から手をつければいいか、3つの選択肢(住む・貸す・売る)と、相続登記・管理・税金など最初にやるべきことを整理して解説します。2026年8月時点の一次情報に基…

Q6. 費用はいくらかかりますか?

審査手数料が土地一筆あたり14,000円、負担金が土地の種類・面積に応じて原則20万円〜です。市街地の宅地や農用地区域等の田畑は、面積に応じてさらに高くなります。

まとめ|使える土地かどうかをまず確認しよう

  • 申請できるのは相続・遺贈で土地を取得した人のみ(制度開始前の相続も対象)
  • 建物がある土地は対象外。却下事由・不承認事由に該当する土地は利用できない
  • 費用は審査手数料14,000円/筆+負担金原則20万円〜(10年分の管理費用相当額の一括納付)

相続土地国庫帰属制度は、使う予定のない土地を手放す有力な選択肢のひとつですが、建物がある土地は対象外になるなど、誰でもすぐに使える制度ではありません。まずは自分の土地が却下事由・不承認事由に該当しないかを確認し、該当する場合は解体や売却など別の方法とあわせて検討することが大切です。

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この記事の監修者

福田真志

福田真志宅地建物取引士

登録番号:神奈川県知事登録 第128777号

宅地建物取引士。掲載情報は各社公式サイト・行政の一次情報を確認のうえ執筆・監修しています。

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